有限会社丸榮住販について・スタッフ紹介・Q&A

京都府舞鶴市で不動産取引に携わって約35年。長いキャリアと豊富な実績をもつ「有限会社 丸榮住販」では、スタッフ一同熱意あるご提案とスピーディな対応を徹底し、お客様の不動産売却をサポートしています。こちらでは、当社の会社概要と、お客様からのよくあるご質問「Q&A」をご覧いただけます。

当社は一戸建て・マンション売却をはじめ、任意売却や、相続対策、リフォームのご相談にも対応可能です。不動産のことでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

会社概要

会社名 有限会社 丸榮住販
住所 京都府舞鶴市南浜町22番地1(EXE南浜1F)
電話番号 0120-213-200
FAX番号 0773-64-1901
営業時間 9:00~18:00
休日 第2・4・5土曜・日曜・祝日
メールアドレス info@maruei-ltd.jp
代表者名 角山 芳博
創業 平成3年12月6日
事業内容
  • 不動産の売買及び仲介
  • 分譲住宅地の企画開発造成販売
  • 新築、リフォーム請負工事
  • 賃貸不動産の仲介及び管理
  • 分譲住宅の建設販売
  • 売買、賃貸物件、遊休不動産のコンサルティング業務
  • 価格査定
  • 損害保険の代理店業務
保有資格 宅地建物取引業 京都府知事(8)第9491号
建設業 京都府知事(般-6)第32817号

アクセスマップ

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スタッフ紹介

角山芳博 代表取締役
角山芳博 代表取締役
出身 京都府舞鶴市
趣味・特技 旅行・ドライブ
好きな言葉 誠心誠意
メッセージ
有限会社 丸榮住販は舞鶴で約35年にわたって不動産の取引に携わってきました。対応エリアは決して広いとは言えませんが、それこそが当社の強みでもあります。地元エリアに特化しているからこそ、地域の情報に精通したサービスを提供することが可能です。 また、スタッフ全員が熱意をもって仕事に臨んでいることも、地域に密着した経営を行っている当社ならではの特徴だと考えています。大切に想う地元だからこそ、「本当にお客様のためになる提案を」「もっと良いサービスを」と情熱を注ぎこんでいます。豊富な経験と実績をフル活用してみなさまの不動産売却をお手伝いいたします。不動産に関するお悩み、お困りごとがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
角山裕紀 専務取締役
山裕紀 専務取締役
出身 京都府舞鶴市
趣味・特技 ドライブ・旅行
好きな言葉 初志貫徹
メッセージ
お客様のご要望に沿ったご提案と、安心してご相談いただけますよう親切・丁寧を心がけてまいります。
賃貸・売買・リフォーム等何なりとお申し付けください。弊社に相談して良かったと喜んでいただけますよう頑張ります。
石谷雅子
石谷雅子
出身 京都府舞鶴市
趣味・特技 読書・ドライブ
好きな言葉 初心を忘れるべからず
メッセージ
書類作成等主に事務業務のため、お客様と接する機会は少ないですが
弊社を選んでいただいたお客様に満足していただけるよう
親切丁寧な対応を心がけたいと思います。
松山竜樹
松山竜樹
出身 京都府舞鶴市
趣味・特技 旅行
好きな言葉 継続は力なり
メッセージ
お客様を第一優先に考え、お客様のニーズに沿ったご提案を心がけて参ります。
ご来店お待ちしております。

Q&A

売却について
不動産の売却代金は、いつ受け取ることができますか?

ご契約時とお引渡し時の2回に分けて売買代金が支払われるケースが多くなっています。通常は、契約時に手付金として5~10%が支払われ、残りは引渡し時の支払いとなります。弊社買取の場合は1回で全額をお支払いすることも可能です。

夫婦共同名義の所有不動産を売却したいです。特別な手続きが必要ですか?

基本的な手続きの内容は名義人がお一人の場合と同様です。ただ、契約書の締結や登記手続き書類への調印には、ご夫婦それぞれの実印・印鑑証明書が必要になりますので、ご準備をお願いします。

売りたい建物が古いのですが、売却前にリフォームした方が良いのでしょうか?

リフォームによって売却価格が上がったり、早く売れたりするケースはありますが、費用がかかることでもあります。リフォームした方が良いかどうかは、物件の状態や買主様のニーズによって異なりますので、まずはご相談ください。

売却後、確定申告は必要ですか?

譲渡益が出た場合は必要です。申告はそれほど複雑ではないためご本人様でも行っていただけますが、税理士に依頼するという方法もあります。また、各税務署では無料相談も実施されています。

売却を中止すると仲介手数料は戻ってきますか?

仲介手数料は成功報酬ですので、売買契約締結より前にお支払いいただくことはありません。売買契約が成立しない場合には、もちろん仲介手数料のお支払いは不要です。

査定について
査定の際に準備しておくものはありますか?

以下の資料をご用意いただけますと、不動産の詳細がわかり、査定がスムーズになります。もちろん以下のものがなくても査定はできますので、可能な範囲で構いません。

  • 土地、建物の登記簿謄本
  • 測量図
  • 建物の図面(間取りがわかるもの)
  • 確認済証または確認通知書
  • 固定資産税課税明細書
  • 権利証
  • 土地賃貸借契約書(借地の場合)
現在住んでいる物件を査定してもらうことはできますか?

はい、現在お住いの不動産の査定も可能です。実際に、多くの方が生活しながら査定を受けられています。お住いの方やご近所にも十分配慮して査定を行いますので、安心してご依頼ください。

査定してもらったら、かならず売却しなくてはならないのでしょうか?

いいえ、査定はあくまでも検討材料とお考えいただいて構いません。かならず売却を依頼していただく必要はありませんので、査定結果を踏まえてじっくりとご検討ください。

空き家・相続について
亡くなった父名義の空き家があります。どう対処すべきでしょうか?

将来、ご家族の誰かが住まれる予定なら、適切に管理することも検討すべきでしょう。ご家族がお住まいにならない場合には、売却または賃貸物件として貸し出すといった選択肢が考えられます。他にも、相談者様やご家族様の状況に合った対処法があるかもしれませんので、ぜひ一度ご相談ください。

相続人同士の合意はできたのですが、この後どうすれば良いですか?

先々のトラブルを避けるため、合意内容を「遺産分割協議書」と呼ばれる書面で残す必要があります。相続人全員の合意を得て、行政書士や司法書士など法律の専門家に作成を依頼すると良いでしょう。ただし、相続人全員の合意を得ていない場合は不動産を売却または賃貸にすることもできないため、注意が必要です。

空き家を放置すると、税金が高くなるのですか?

はい、管理実態がないと判断されると「特定空家」に認定され、固定資産税が通常の6倍になります。

地域密着、豊富な経験。当社ならではの強みをご紹介します。
舞鶴市・綾部市・福知山市、福井県高浜市の不動産売却はお任せください。