住宅ローンの滞納でお困りの方へ~任意売却について~
何らかの事情により住宅ローンなどの返済が困難になれば、抵当に入っている不動産は差押えられ、最終的には競売によって強制的に売却されてしまいます。これからご紹介する不動産の「任意売却」は、こうした事態を回避できる売却方法です。京都・舞鶴市の不動産会社「有限会社 丸榮住販」ではローンの返済困難に関するご相談もうけたまわっておりますので、ぜひお早めにお問い合わせください。
任意売却とは?
住宅ローンなどの借入の返済を継続することが難しくなって滞納が続けば、債権者は抵当権に従って不動産を差し押さえ、物件は競売にかけられます。これは、競売によって不動産を売却し、債権を回収するためです。
任意売却は、こうして競売にかけられてしまう前に不動産業者が債権者(金融機関)と債務者(不動産の所有者)の間に入り、両者の意向を取りまとめて、競売よりも良い条件での売却を目指す方法です。強制的に不動産が売却される競売とは異なり、任意売却なら債務者の意思で不動産を売ることができます。また、販売価格や引渡し時期などの交渉も可能です。そのため、新しい生活をはじめる準備にもゆとりが生まれます。
任意売却と競売の違い
※表は左右にスクロールして確認することができます。
任意売却 | 競売 | |
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価格に関して | 不動産市場の価格に近い金額での売却が可能です。 | 落札価格は、不動産市場における相場の40~70%となります。 |
残債について | 競売より良い条件で売却できる可能性が高く、残債をより多く減らすことができます。 | 任意売却の場合と比較すると、より多くの残債が残ってしまい債務の支払い義務も残ります。 |
引越し費用 | 引っ越し費用を確保できるよう、売却先と交渉することができます。 | 引っ越し費用などについての交渉を行うことはできません。 |
引越し時期 | 売却先と事前に協議し、債務者の意思を踏まえて決定することができます。 | 裁判所の命令によって引渡し・立退きが強制執行されることもあります。 |
情報開示 | 周囲の人に事情を知られることなく、不動産を売却することが可能です。 | 競売の情報は新聞やインターネット上で開示されます。 |
任意売却が可能な期間
※表は左右にスクロールして確認することができます。
滞納の時期 | 状況 | 任意売却の可否 |
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ローン滞納前 | 借入金の返済は継続しているものの、資金繰りが難しくなっている。 | 可 |
ローン滞納3ヶ月以内 | ローン返済が滞納し、金融機関や金融関連会社からの督促状や一括弁済通知が届いている。 | 可 |
ローン滞納4ヶ月以内 | 競売開催の通知が届く。一般的なケースでは、通知から4~5ヶ月で競売にかけられます。 | 可 |
ローン滞納5ヶ月まで以降 | 競売の準備がスタートし、裁判所の執行官による調査や、不動産会社の訪問などがあります。 | 可 |
それ以降 | 競売がスタートし、強制的に立退きとなります。 | 不可 ※債権者が認めた場合はこの限りではありません。 |